0800-300-8585 かんたんお申込み

宮崎ケーブルテレビ株式会社 放送基準

2023年4月1日施行

宮崎ケーブルテレビ株式会社は、ケーブルテレビの社会的使命に鑑み、ケーブルテレビの健全な発展普及を促進し、もって公共の福祉の増進、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。

宮崎ケーブルテレビ株式会社は、この自覚に基づき、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる。

放送に当たっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、地域性、即時性、普遍性、多様性などケーブルテレビ放送の特性を発揮し内容の充実につとめる。

  1. 生活に役立つ地域情報の提供
  2. 正確で迅速な報道
  3. 健全な娯楽
  4. 教育・教養の進展
  5. 児童および青少年に与える影響
  6. 節度を守り、真実を伝える広告

次の基準は、宮崎ケーブルテレビ株式会社で放送する「自主放送」に適用する。(「自主放送」とは「同時再放送」以外の有線テレビジョン放送をいう)(*1)

基準

1章 人権

2章 法と政治

3章 児童及び青少年への配慮

「児童」とは、人格形成が未熟な年少児・幼児(一般的に12歳以下)を指す。

4章 家庭と社会

5章 教育・教養

6章 報道

7章 宗教

8章 表現上の配慮

9章 暴力表現

10章 犯罪表現

11章 性に関する表現

12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取扱い

13章 広告の責任

14章 広告の取り扱い

15章 広告の表現

16章 医療・医薬品・化粧品などの広告

17章 金融・不動産の広告

18章 訂正

(1)放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。

(*1)放送法施行規則抜粋
(定義)
第二条第五項
「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
第二条第七項
「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。
第百四十三条第二項
[略]自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。 以下同じ。)[略]
(*2)ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、…
(解説)特殊な挿入方法として、カウ・キャッチャー(Cow-Catcher、番組の開始前に挿入されるコマーシャル)、ヒッチ・ハイク(Hitch-Hike、番組の終了後に挿入されるコマーシャル)などがある。

別紙

アニメーション等の映像手法について

1998年4月8日 作成
2006年4月1日 一部改訂
日本放送協会
(社)日本民間放送連盟

日本放送協会〔NHK〕と(社)日本民間放送連盟〔民放連〕は、1997年にアニメーション番組等の特殊な映像手法が、視聴者、それも多くの子どもたちの健康に影響を及ぼすという重い事態を経験した。

本来、子どもたちに楽しんでもらうはずの放送番組が、一部でその逆の結果を招いてしまったことを、われわれは深く憂慮するとともに、これを放送界全体の問題として捉え、医学者や心理学者などの専門家を加えて真摯に原因を分析・研究しながら、再発防止のための具体的なルールづくりに向けて検討を重ねてきた。

その結果、テレビは本来、明滅しているメディアであるため、視聴者、特に子どもたちへの影響を完全に取り除くことはできないものの、細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法に関して、いくつかの点に留意することにより、こうした危険をかなりの程度、回避できることを確認した。

このため、次の点について細心の注意を払う必要があることを喚起する。

  1. 映像や光の点滅、「特に鮮やかな赤」の点滅
  2. コントラストの強い画面の反転や急激な場面転換
  3. 規則的なパターン模様の使用

われわれは、こうした認識に立って、各放送局が自主的に、運用上の内規等を定めることを促すとともに、その参考に供するため、放送界としての共通のガイドラインを1998年4月に示した。

さらに、ITU〔国際電気通信連合〕において、2005年2月にITU-R勧告BT.1702″Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television(テレビ映像による光感受性発作を抑えるための指針)”が成立したことから、同勧告を参考にガイドラインを一部改訂することとした。

放送に携わるすべての者は、以下に提示するガイドラインが作られた意図を充分に配慮し、放送界の自主的な共通のルールとして遵守しなければならない。

アニメーション等の映像手法に関するガイドライン

  1. 映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。
    • (1)「鮮やかな赤色」の点滅は特に慎重に扱う。
    • (2)避けるべき点滅映像を判断するにあたっては、点滅が同時に起こる面積が画面の1/4を超え、かつ、輝度変化が10パーセント以上の場合を基準とする。
    • (3)前項(1)の条件を満たした上で、(2)に示した基準を超える場合には、点滅は1秒間に5回を限度とし、かつ、輝度変化を20パーセント以下に抑える。加えて、連続して2秒を超える使用は行わない。
  2. コントラストの強い画面の反転や、画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面転換は、原則として1秒間に3回を超えて使用しない。
  3. 規則的なパターン模様(縞模様、渦巻き模様、同心円模様など)が、画面の大部分を占めることも避ける。

上記ガイドラインの運用にあたっては、特に光感受性のリスクが大きいとされる幼児・児童・青少年の視聴実態等への配慮が必要である。

また、連続する大量のカメラフラッシュや雷光、火災、火山噴火などの映像が健康に影響を及ぼすおそれがあることについて、制作者側の意識を高めることに努める必要がある。 映像が視聴者に及ぼす影響をできるだけ少なくするためには、テレビの視聴方法も重要な役割を果たしていることが指摘されており、明るい部屋で受像機から離れて見るなど”テレビの見方”に関する適切な情報を視聴者に提供することは予防手段として有効である。