2007年3月25日制定
2021年5月24日改定
この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)や「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、国民の保護に関する基本指針に基づき武力攻撃事態・武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。
宮崎ケーブルテレビ株式会社は指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、①警報およびその解除(以下、警報等)、②避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)、③緊急通報-を速やかに放送する。
災害対策とあわせて、平素から放送通信設備を物理的に強固にし、信頼性の高い放送通信設備を構築するとともに、武力攻撃災害を受けた放送通信設備をできるだけ早く復旧する。
宮崎県知事(以下、知事)から通知を受けた、警報等および緊急通報等の内容は、これを速やかに放送し、避難の指示等の内容は、正確・簡素かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、市民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障がい者等への配慮に務める。
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送通信設備や放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、知事に速やかに報告する。
放送通信設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて国・県に対して支援を求めることも検討する。
取材などで収集した安否情報については、地方自治体から提供の要請があった場合、自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
放送通信設備が被災した場合、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。
宮崎ケーブルテレビ株式会社は、制作局長(不在の場合は制作局長に準じる役職者。以下同様)を警報等の連絡を受けるための窓口とし、知事および宮崎市長に通知する。制作局長は、エリア内の宮崎県からの避難の指示等緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。 制作局長は、武力攻撃のおそれがあると確認した時点から、次の態勢を整えるよう務める。
放送通信設備等が被災した場合には、技術局を中心に復旧態勢を構築し、応急手当および本格復旧にあたるものとする。
制作局や技術局社員の配置については、総務局等と連携し、放送や応急復旧、本格復旧に必要な要員を確保する。また、要員の確保にあたっては、適切な交代を可能とできるように態勢を組み、社員および関係者の安全確保に最大限配慮するものとする。
宮崎県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。
緊急対処事態において、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。
武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
武力攻撃事態等において、警報等・避難の指示等・緊急通報が速やかに放送できるようにするため、放送通信設備および宮崎県との間の通信設備の点検を適宜実施するよう努める。また、放送通信設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材の備蓄に努める。
本計画書を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員をはじめ、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めることとする。
以上